第4回勉強会レポート

被害者の為の「交通事故解決法」

「交通事故後遺障害者家族の会」が発足してから初めての勉強会が、平成13年11月18日(日)に府中片町文化センターにて開催されました。当会の北原浩一代表を講師に、約20の当事者家族、一緒に来られたご家族や同行の方たちも加えると40名近くが出席してくださり、熱気あふれた勉強会となりました。
北原代表の有意義且つ有益な講義の後、皆様方で自己紹介等も交え、相談や、質疑応答を含めると、今回はおよそ3時間半にわたる勉強会となりました。

2001年(平成13年)11月18日(日)
pm13:00~16:30
府中片町文化センター(府中市片町、京王線・南武線分倍河原駅3分)にて
講師:北原 浩一

勉強会概要(第4回)

配布した資料をみながら、以下のような講義がありました。
昨年平成12年の交通事故は、死亡者が9066人、負傷者が116万人でした。
これは、1年間で100人に一人が交通事故怪我していることになる。
私達の会では、加害者の責任を追及し、民事訴訟により損害の総額を取り戻すことを考えています。

福祉の会では、病気により障害を負った方もおられるため、損害賠償の話や、取り戻した賠償額について今後どのように運用すればよいかなどについて話がしづらいということがあります。しかし、このようなことは、交通事故に後遺障害を負った者にとっては切実な問題なのです。当会ではそういった面でもアドバイスや情報提供、話し合いができればと考えております。

今回は初めての方もいらっしゃるので前回同様、これだけは忘れないでいてほしい点を再度述べ、弁護士を選ぶ際のチェック項目や、支援した判例についてお話したいと思います。

キーポイント

★事件は一件一件、みんな違う。同じものは一つとしてない。
★被害者及び家族は、皆、他人の不注意で人生を狂わされた。
★加害者と損保会社に躊躇することなく、損害賠償を請求すること。
 (加害者の立場を代弁する損保会社に対して損害賠償請求するしか他に手段なし。)
★裁判は、自由心証主義であり、かつ当事者が主張したことだけで判断される。
★弁護士を選ぶ時は、自賠責について、損害額、裁判期間等の予測が言える人がよい。
★弁護士解任事例の説明。
★支援した判例について解説

質疑応答

複数の方々からの質問に沸き返る。その中の一つ二つを;

Q;自賠責請求の時効は?

A;症状固定より2年目。

Q;交通事故の受傷の場合、健康保険を使わない方が有利!と聞きましたが、本当ですか?

A;自賠責保険の治療費上限は120万円だから健保を使わない場合は割高の治療費を取られ、慰謝料と休業補償分の配分余地がなくなる。治療費が高額で、過失割合も高い場合(または高いと予測する場合)、健保を使えば治療費はその内の二割だけで済む。健保を使うために治療の内容そのものが変わったり不利益を被ったりすることは無い。

被害者のための「交通事故解決法」第4回勉強会は、大盛会の内に無事終わりました。「大変に勉強になったから、次の勉強会は何日ですか?」と大勢から聞かれ、次回も大変に期待されました。

交通事故に遭われた方で自賠責救済を求める方、今実際に困っていて切実に勉強してみたいという方、北原代表のお話を聞いてみたい・皆さんと話し合ってみたいという方がおられましたら、大変有意義ですので勉強会に是非御参加下さい。日程は当HPにてお知らせいたします。