「ハイリハ東京」勉強会
平成13年6月22日
「改正自賠責法」が、6月22日に即決成立! 来年4月から施行!
約2兆円の内、約半分の9,000億円が、交通事故による被害者救済関係になった事は、大変に大きな成果だと思います。
後は、この9,000億円の運用が正しく、真の被害者救済に使われるように、これからも、しっかり見守りましょう。
約2兆円の内、約半分の9,000億円が、交通事故による被害者救済関係になった事は、大変に大きな成果だと思います。
後は、この9,000億円の運用が正しく、真の被害者救済に使われるように、これからも、しっかり見守りましょう。
平成13年6月21日
6月21日(木)午前10時~午後1時、参議院議事堂分館において、「自賠責保障法及び自賠責再保険特別会計法の一部改正の法律案」についての国土交通委員会会議が開かれました。出席者は、自保・民主・公明・共産・社民・無会・自由・二連など参議院議員多数、参考人として招かれた方々は、自賠責懇談会の時の座長(西崎氏)・自賠責審議会会長(倉沢氏)・損保会理事(荒木氏)・全国交通事故後遺障害者団体連合会代表(北原氏)でした。
***北原氏の陳述(要略)***
★累積黒字2兆円を、ユーザーの一人一人に還元(損保関係者が主張している)しても極く僅かにしかならない。自賠責保険では、交通犯罪被害者を充分に救済するという視点が第一である。
★重度障害者救済のための寮護センターの増設を。
★24時間365日休み無しに介護している母親に休息を与えるための協力病院の増設を。
★生涯に渡る多額の介護費用のために保険金の増額の配慮を。
★植物状態の重度障害者や高次脳機能障害者の親亡き後の救済システムを要求。
★医療機関に高次脳機能障害の理解度のばらつきが多く、正当な認定を受け難く、昨年出来た認定システムの、早急で且つ充分な、理解・確立・施策を求む。
★脳障害の場合、生命の危険と看病介護に追われ、2年の時効に気付く余裕がない事が多い。自賠責請求権の時効を3年に変更するよう要求。
★死人に、意識不明者に、記憶障害者に、口なし。事故の真実を知るために、警察や検察の情報開示を。加害者の処罰が、重度障害被害者の知らない内に僅か罰金20万円で終わらぬように。
★損保の損害賠償提示額が人間の尊厳を安く安く見積もる損保会社の払い渋りの実態。
★重度障害者は福祉で等と、税金にばかり依存させるのではなく、労働災害の被災者が労災保険で救済されるのと同じように、効通犯罪被害者は先ず自賠責保険による充分なる救済を優先させる事。
★他・・・
***北原氏の陳述(要略)***
★累積黒字2兆円を、ユーザーの一人一人に還元(損保関係者が主張している)しても極く僅かにしかならない。自賠責保険では、交通犯罪被害者を充分に救済するという視点が第一である。
★重度障害者救済のための寮護センターの増設を。
★24時間365日休み無しに介護している母親に休息を与えるための協力病院の増設を。
★生涯に渡る多額の介護費用のために保険金の増額の配慮を。
★植物状態の重度障害者や高次脳機能障害者の親亡き後の救済システムを要求。
★医療機関に高次脳機能障害の理解度のばらつきが多く、正当な認定を受け難く、昨年出来た認定システムの、早急で且つ充分な、理解・確立・施策を求む。
★脳障害の場合、生命の危険と看病介護に追われ、2年の時効に気付く余裕がない事が多い。自賠責請求権の時効を3年に変更するよう要求。
★死人に、意識不明者に、記憶障害者に、口なし。事故の真実を知るために、警察や検察の情報開示を。加害者の処罰が、重度障害被害者の知らない内に僅か罰金20万円で終わらぬように。
★損保の損害賠償提示額が人間の尊厳を安く安く見積もる損保会社の払い渋りの実態。
★重度障害者は福祉で等と、税金にばかり依存させるのではなく、労働災害の被災者が労災保険で救済されるのと同じように、効通犯罪被害者は先ず自賠責保険による充分なる救済を優先させる事。
★他・・・
平成13年6月19日
日本経済新聞・・・民事裁判の改革報制審検討開始・交通事故厳則化
法相の諮問機関である法制審議会は18日、総会を開き、民事裁判の充実・迅速化のための法整備と、悪質な交通事故への罰則強化に向けた検討を始めた。交通事故の厳罰化については、酒酔い運転を始めとする悪質な交通事故に対する量刑の引き上げなどで、今週の臨時国会への法案提出を目指す。
・・・今回発表された「諮問案」のいくつかのポイント・・・
★危険・悪質な運転をした結果、人を致傷させた場合、10年以下の懲役。
★致死の場合、1年以上の有期懲役。致死の場合、有期刑は最高で15年までなので、現行の3倍に天井が引き上げられた。
★例えば、道交法違反のひき逃げとの併合罪が認められたら、15+5年で、懲役20年まで上がるはず。
★酒酔い運転との併合罪が認められたら、15+3年で、18年まで、上限が上がります。累犯・再犯でも上がるはず。
★懲役1年という下限が設けられることによって、今まで裁判官一人で判決を下していたのが、裁判官3人の合議制になる。
★「懲役または禁固5年以下または50万円以下の罰金」の中の禁固や罰金刑という選択肢が取り除かれる。
★「3.自動車運転に係る業務上過失傷害罪、傷害が軽いときは、情状により、刑の免除が可能」とある項で、法務省刑事局刑事法制課の担当者は、「具体的に言えば、骨折などで、完全にもとの状態に戻ることができるか、または実質的な損害がない場合、あるいは被害者が加害者の刑事処分を望んでいない場合に、起訴猶予が可能であるということを明文化した」と説明された。「傷害が軽い場合に限る」という制約を明文化することによって、人が亡くなった場合にでも起訴猶予となってしまうことに逆に歯止めとなるのか?
諮問案はまだまだ案の段階で、これからいくらでも骨抜きにされてしまう可能性もあるし、まだまだ改善し見張っていかなければならない。秋の臨時国会が開かれれば提出とのこと。これから3ヶ月余りが正念場である。
軽薄無責任で、卑劣な交通事故犯罪によって、犠牲者や被害者を一人でも少なくするために、このように行政をも動かし、法改正にまで行けるのは、有識者だけの力だけでは決してなく、交通事故遺族の会の方々や、交通事後遺障害の当事者と家族等、生の声や必死の訴えが最も大切な事だ思います。悲しみに堪え、努力なさってこられている方々に、敬意を表します。
法相の諮問機関である法制審議会は18日、総会を開き、民事裁判の充実・迅速化のための法整備と、悪質な交通事故への罰則強化に向けた検討を始めた。交通事故の厳罰化については、酒酔い運転を始めとする悪質な交通事故に対する量刑の引き上げなどで、今週の臨時国会への法案提出を目指す。
・・・今回発表された「諮問案」のいくつかのポイント・・・
★危険・悪質な運転をした結果、人を致傷させた場合、10年以下の懲役。
★致死の場合、1年以上の有期懲役。致死の場合、有期刑は最高で15年までなので、現行の3倍に天井が引き上げられた。
★例えば、道交法違反のひき逃げとの併合罪が認められたら、15+5年で、懲役20年まで上がるはず。
★酒酔い運転との併合罪が認められたら、15+3年で、18年まで、上限が上がります。累犯・再犯でも上がるはず。
★懲役1年という下限が設けられることによって、今まで裁判官一人で判決を下していたのが、裁判官3人の合議制になる。
★「懲役または禁固5年以下または50万円以下の罰金」の中の禁固や罰金刑という選択肢が取り除かれる。
★「3.自動車運転に係る業務上過失傷害罪、傷害が軽いときは、情状により、刑の免除が可能」とある項で、法務省刑事局刑事法制課の担当者は、「具体的に言えば、骨折などで、完全にもとの状態に戻ることができるか、または実質的な損害がない場合、あるいは被害者が加害者の刑事処分を望んでいない場合に、起訴猶予が可能であるということを明文化した」と説明された。「傷害が軽い場合に限る」という制約を明文化することによって、人が亡くなった場合にでも起訴猶予となってしまうことに逆に歯止めとなるのか?
諮問案はまだまだ案の段階で、これからいくらでも骨抜きにされてしまう可能性もあるし、まだまだ改善し見張っていかなければならない。秋の臨時国会が開かれれば提出とのこと。これから3ヶ月余りが正念場である。
軽薄無責任で、卑劣な交通事故犯罪によって、犠牲者や被害者を一人でも少なくするために、このように行政をも動かし、法改正にまで行けるのは、有識者だけの力だけでは決してなく、交通事故遺族の会の方々や、交通事後遺障害の当事者と家族等、生の声や必死の訴えが最も大切な事だ思います。悲しみに堪え、努力なさってこられている方々に、敬意を表します。
平成13年6月2日
自動車事故対策センター「介護料支給制度改正」のお知らせ。自賠責懇談会後遺症部会の答申を受け、支給対象者の拡充を主とした介護料支給制度の改正を、平成13年7月より行うことと致しました。
介護料は、自動車事故が原因(昔、交通事故に遭われた方も含む)で重度の後遺障害を持つため、常時または随時の介護を必要とする方に支給します。
(1)自賠責保険等による後遺障害等級認定通知書をお持ちの方。
・後遺障害等級が「1級3号」または「1級4号」の方。
・後遺障害等級が「2級3号」または「2級4号」の方。
(2)自賠責保険等による後遺障害等級認定通知書をお持ちでない方。
・自動車事故により、脳、脊髄または胸腹部臓器を損傷し事故後18ヶ月以上経過した方の内、所定の書式による診断書で症状が固定し、介護を必要とする状態が上記の(1)に相当すると認められた方。
***支給される額***「1級3号」または「1級4号」の方;58,570~136,880円(月額)
「2級3号」または「2級4号」の方;29,290~54,000円(月額)
***申請受付***申請受付は、平成13年6月1日からです。
***支給開始日(制度改正日)***支給開始日は、平成13年7月1日です。
********************************************
該当する方、また、思い当る方は、くわしくは、自動車事故対策センター にお問い合わせ下さい。
********************************************
自動車事故対策センター〒102-0088千代田区麹町6-1-25上智麹町ビル(TEL)03-5276-4485(FAX)03-3239-9336
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介護料は、自動車事故が原因(昔、交通事故に遭われた方も含む)で重度の後遺障害を持つため、常時または随時の介護を必要とする方に支給します。
(1)自賠責保険等による後遺障害等級認定通知書をお持ちの方。
・後遺障害等級が「1級3号」または「1級4号」の方。
・後遺障害等級が「2級3号」または「2級4号」の方。
(2)自賠責保険等による後遺障害等級認定通知書をお持ちでない方。
・自動車事故により、脳、脊髄または胸腹部臓器を損傷し事故後18ヶ月以上経過した方の内、所定の書式による診断書で症状が固定し、介護を必要とする状態が上記の(1)に相当すると認められた方。
***支給される額***「1級3号」または「1級4号」の方;58,570~136,880円(月額)
「2級3号」または「2級4号」の方;29,290~54,000円(月額)
***申請受付***申請受付は、平成13年6月1日からです。
***支給開始日(制度改正日)***支給開始日は、平成13年7月1日です。
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該当する方、また、思い当る方は、くわしくは、自動車事故対策センター にお問い合わせ下さい。
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自動車事故対策センター〒102-0088千代田区麹町6-1-25上智麹町ビル(TEL)03-5276-4485(FAX)03-3239-9336
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平成13年2月28日
議員立法による「悪質な交通事犯の厳罰化」への取り組みが始まる。衆議院議員会館で「交通事故問題を考える国会議員の会」総会が開催されました。当日は約40名の衆参国会議員に加えて法務省・警察庁・内閣府などの省庁関係者約10名が出席し、全国交通事故遺族の会の井手渉会長、鈴木共子さん、井上保孝・郁美さん、後遺障害者団体連合会の北原浩一さん、が議員の前でお話をさせていただいた。『悪質な交通事犯の厳罰化』に向けた議員立法に取り組み、本国会中に提出することが提案され、会員によって了承された。
平成13年2月6日
本日の国会、代表質問で「量刑問題」が取り上げられる。自由党の野田毅議員が、「国民の生活の不安」について森総理大臣の見解をただしました。野田議員の「飲酒運転の罰則が軽すぎるという被害者遺族からの声がある」という問いに対して、森総理は「飲酒運転の法定刑について、悪質な運転の刑について今のままでよいのか論議がある。そうしたご指摘を踏まえて関係当局が、鋭意検討をしている」という答弁をしました。
平成13年2月1日
毎日新聞朝刊・・・交通事故賠償金の逸矢利益「3%控除で算定」の記事が掲載。
逸失利益算定での中間利息控除の利率について、津地裁熊野支部での2%の採用に引き続いて、長野地裁諏訪支部でも3%の利率が採用された。これらの判決に共通点しているのは、被害者が事故の時点で何らかの収入を得ており、その時点から逸失利益が発生している点です。
「交通事故による逸失利益の算定方式についての共同提言」では「特段の事情のない限り、年5分の割合によるライプニッツ方式を採用することが相当」とされていますので、現在の低金利情勢を「特段の事情」と判断したものと考えられます。判決文を読まなければ確かなことは言えませんが、津地裁熊野支部と長野地裁諏訪支部での採用利率の差は被害者の年齢の差が反映されたものと思います。
つまり被害者の年齢が、前者は62才、後者は33才と、失われた就労期間が大きく異なっており、前者では算定期間の大部分で現在の低金利情勢が反映される可能性が高いと判断されるのに対し、後者は将来経済情勢の好転による金利上昇の可能性を考慮して、より高めの3%が採用されたのだと思います。
未就労の被害者の場合は「特段の事情」を考慮することなく、一律に5%の利率が採用されることになるでしょう。
逸失利益算定での中間利息控除の利率について、津地裁熊野支部での2%の採用に引き続いて、長野地裁諏訪支部でも3%の利率が採用された。これらの判決に共通点しているのは、被害者が事故の時点で何らかの収入を得ており、その時点から逸失利益が発生している点です。
「交通事故による逸失利益の算定方式についての共同提言」では「特段の事情のない限り、年5分の割合によるライプニッツ方式を採用することが相当」とされていますので、現在の低金利情勢を「特段の事情」と判断したものと考えられます。判決文を読まなければ確かなことは言えませんが、津地裁熊野支部と長野地裁諏訪支部での採用利率の差は被害者の年齢の差が反映されたものと思います。
つまり被害者の年齢が、前者は62才、後者は33才と、失われた就労期間が大きく異なっており、前者では算定期間の大部分で現在の低金利情勢が反映される可能性が高いと判断されるのに対し、後者は将来経済情勢の好転による金利上昇の可能性を考慮して、より高めの3%が採用されたのだと思います。
未就労の被害者の場合は「特段の事情」を考慮することなく、一律に5%の利率が採用されることになるでしょう。
平成13年1月3日
hireha-ML・・・昨年(2000年)の暮れに、自賠責懇談会の制度改革案答申が運輸大臣に提出されたが、そのことについて、北原氏が当会に貴重なご意見をhireha-MLで寄せてくれました・・・
・・・「損害保険会社が政府の唱える規制緩和と民営化を錦の御旗として被害者救済を目的とする自賠責保険の制度を官の規制から解放して自由に商売ができるようにしようとしました。今までも損保険会社は、事故でパニックになっていて知識が皆無の被害者へ対し、しばしば「払い渋り」といって半分以下の保険金を払っているのに、官の監視がなくなったら恐ろしい結果になると主張しました。
規制緩和は消費者の立場でもある国民が幸せになることを目指すものの筈だ。加害者やその保険の種類を選べない被害者にとっては、官にも問題があったとしても、利害の相反する損保会社の自由にできる制度に替わったら、被害者救済という自賠責の目的が失われると主張した結果、被害者救済が満たされるという条件で自賠責保険の再保険制度を廃止するという方向が定まりました。
98年の夏にこの問題を知って急きょ連合会を結成し運輸省へ意見を届けに行ったから、被害者救済の後退を阻止できました。中立の立場に居た運輸省での懇談会の委員や金融庁の審議会の委員の多数が被害者代表の意見に理解と賛意を示しましたし運輸省でも私達の行動に深い理解を示しパートナーとなってしまいました。損保会社にとっては、ある意味ではやぶ蛇の面があったと思われます。
今年は金融監督庁の自賠責保険審議会へ被害者の代表を入れることを求めましたが金融監督庁は被害者代表として井手氏を、経済学者として二木氏を入れてくれました。しかし後遺障害者の代表は入れてくれませんでした。後遺障害者代表は何としても送り込む必要があると思います。
大阪の(略して)若者と家族の会の桑山会長さんが、被害者代表を金融庁へ送り込むことを狙って、二月に上京して、運輸省と金融庁へ訴えに行くと、メールが来ました。
★それでも、ここまで評価を得たことは、もう少し頑張ればすばらしい実績を上げる可能性があるということです。一緒に頑張りましょう。声をあげないところは必要を感じていないからだといわれると思います。黙っていても行政がおんぶにだっこしてくれる筈はないでしょう。」・・・
・・・「損害保険会社が政府の唱える規制緩和と民営化を錦の御旗として被害者救済を目的とする自賠責保険の制度を官の規制から解放して自由に商売ができるようにしようとしました。今までも損保険会社は、事故でパニックになっていて知識が皆無の被害者へ対し、しばしば「払い渋り」といって半分以下の保険金を払っているのに、官の監視がなくなったら恐ろしい結果になると主張しました。
規制緩和は消費者の立場でもある国民が幸せになることを目指すものの筈だ。加害者やその保険の種類を選べない被害者にとっては、官にも問題があったとしても、利害の相反する損保会社の自由にできる制度に替わったら、被害者救済という自賠責の目的が失われると主張した結果、被害者救済が満たされるという条件で自賠責保険の再保険制度を廃止するという方向が定まりました。
98年の夏にこの問題を知って急きょ連合会を結成し運輸省へ意見を届けに行ったから、被害者救済の後退を阻止できました。中立の立場に居た運輸省での懇談会の委員や金融庁の審議会の委員の多数が被害者代表の意見に理解と賛意を示しましたし運輸省でも私達の行動に深い理解を示しパートナーとなってしまいました。損保会社にとっては、ある意味ではやぶ蛇の面があったと思われます。
今年は金融監督庁の自賠責保険審議会へ被害者の代表を入れることを求めましたが金融監督庁は被害者代表として井手氏を、経済学者として二木氏を入れてくれました。しかし後遺障害者の代表は入れてくれませんでした。後遺障害者代表は何としても送り込む必要があると思います。
大阪の(略して)若者と家族の会の桑山会長さんが、被害者代表を金融庁へ送り込むことを狙って、二月に上京して、運輸省と金融庁へ訴えに行くと、メールが来ました。
★それでも、ここまで評価を得たことは、もう少し頑張ればすばらしい実績を上げる可能性があるということです。一緒に頑張りましょう。声をあげないところは必要を感じていないからだといわれると思います。黙っていても行政がおんぶにだっこしてくれる筈はないでしょう。」・・・
平成12年12月29日
読売新聞・・・この超低金利時代に、利息分を逸失利益から「年5%も差し引くのは実情に合わない」として、交通事故賠償の逸失利益算定に「2%控除」を認める判決が、津地裁熊野支部であった。
二木雄策(経済学者・大学教授・「交通死一命はあがなえるか一」著者)氏が語る・・・「低金利時代の現実に照らした当然の判決。慣習で行われていた年利5%の控除が現実に反していておかしいと、全国で裁判がおきているが、今まで認められなかった。医療過誤や労働災害などの賠償にも影響を与えるだろう。」・・・
二木雄策(経済学者・大学教授・「交通死一命はあがなえるか一」著者)氏が語る・・・「低金利時代の現実に照らした当然の判決。慣習で行われていた年利5%の控除が現実に反していておかしいと、全国で裁判がおきているが、今まで認められなかった。医療過誤や労働災害などの賠償にも影響を与えるだろう。」・・・
平成12年12月28日
朝日新聞・・・悪質・危険運転を厳罰化~警察庁が道交法改正へ試案、「刑軽い」の声に対応、通常国会提出へ。
警察庁は27日、飲酒や無免許などの悪質・危険な運転や違法駐車をはじめとする交通違反の罰則を厳しくする道路交通法改正の試案をまとめた。「刑が軽すぎる」という被害者の声や交通事故の増加などを 踏まえた対応で、懲役刑、罰金刑とも上限を最大で6倍にする。改正案を来年2月にもまとめて、次の通常国会に提出する予定だ。 同庁は人を死傷させた場合に重罰を科す「危険運転致死傷罪」の創設も検討し、同じく悪質交通犯罪の厳罰化を検討中の法務省との 調整がつけば、道交法の新たな罰則として盛り込む考えだ。
警察庁は27日、飲酒や無免許などの悪質・危険な運転や違法駐車をはじめとする交通違反の罰則を厳しくする道路交通法改正の試案をまとめた。「刑が軽すぎる」という被害者の声や交通事故の増加などを 踏まえた対応で、懲役刑、罰金刑とも上限を最大で6倍にする。改正案を来年2月にもまとめて、次の通常国会に提出する予定だ。 同庁は人を死傷させた場合に重罰を科す「危険運転致死傷罪」の創設も検討し、同じく悪質交通犯罪の厳罰化を検討中の法務省との 調整がつけば、道交法の新たな罰則として盛り込む考えだ。
平成12年12月27日
日経新聞・・・自賠責保険、紛争処理は民間機関でとの制度改革案を運輸省懇が提出。運輸省の自動車損害賠償責任保険懇談会は、26日、政府再保険廃止に向けた制度改革案をまとめ、運輸(次期国土交通)相に提出した。焦点だった紛争処理機関は民間の団体として設立するが、機関の委員は損保関係者は除き、弁護士・医師・学者・被害者代表で構成。任免権・監督権は国が持つ。本来の目的である被害者救済の充実がより一層図れるよう、国が不正な支払いに対しては是正を求める権限等も、自賠法にもとめている。
平成12年12月26日
運輸省にて、第10回 懇談会 兼 第5回 基本制度検討部会が開かれ、損保会社側が固執してきた「公益法人案」を撤回し、被害者側の主張に沿った案「指定法人案」でまとまった。(北原氏も、被害者代表委員として出席。)
平成12年12月23日
新潮14号・・・『被害者を泣かせる「弁護士という二次被害」』歌代幸子著・・・事件・事故の被害を守るべく新法が施行された。しかし、「基本的人権の擁護」と「社会正義の実現」を使命としている、最大の味方であるはずの弁護士が・・・? 弁護士倫理!その言葉の意味はどう捉えたらよいのだろう・・・?
平成12年12月15日
朝日新聞・・・難航 自賠責見直し。運輸省は「国の審査会」で、損保側は「業界が公益法人」でと各々主張。保険金紛争はだれが解決するのか? 自賠責保険制度の見直しで、紛争処理機関を巡る運輸省と損保業界の対立が続く。損保業界の「値切り」に根強い不信感があるため、今後の自賠責保険のあり方に係わる懇談会に招かれ出席の民間有識者・弁護士・大学教授・被害者代表などは、国の紛争処理機関を強く希望する。
毎日新聞・・・損保業界の自賠責保険「払い渋り」が10年間で57億円にも上っており、運輸省が損保会社に被害者や遺族に適正な支払いをするよう指導している事が14日に分かった。損保業界の自賠責保険「払い渋り」で、本来の被害者救済がゆがんでしまっている事で、被害者側の業界への不信感は非常に強い。
毎日新聞・・・損保業界の自賠責保険「払い渋り」が10年間で57億円にも上っており、運輸省が損保会社に被害者や遺族に適正な支払いをするよう指導している事が14日に分かった。損保業界の自賠責保険「払い渋り」で、本来の被害者救済がゆがんでしまっている事で、被害者側の業界への不信感は非常に強い。
平成12年12月13日
朝日新聞・・・頭部外傷や病気による後遺症を持つ若者と家族の会会長・桑山雄治氏の論説が掲載さる。 「交通事故の後遺症救済を手厚くと訴え、後遺症をかかえる長い人生を社会がどう支えるのか。国、自動車業界・損保業界の姿勢が問われている。」
平成12年12月9日
am10:00~pm1:00、第1回目と同じA病院14階大会議室で、北原浩一氏を講師に、第2回 事故対策勉強会(具体的事例と、弁護士、裁判について等)が開かれ、新しい方々も加わられて、講義の後も涙する程切実な話合いがもたれた。次回第3回目は明くる年の2月に予定している
平成12年11月30日
運輸省にて、第9回 懇談会 兼 第4回 基本制度検討部会が開かれ、平成13年度自賠特会概算要求に関する報告及び質疑、報告書(素案)について、自由討議などが行われた。(北原氏も、被害者代表委員として出席。会に対し「意見書」を提出。)
平成12年10月28日
北原浩一氏を講師に、pm 13:00~15:00 A病院14階大会議室にて、第1回目の事故対策勉強会(損害賠償について等)が開かれ、会員や紹介家族など25名を超える方々が勉強会に参加。真剣な質疑応答・話合いがもたれ、大変に有意義な勉強会を行う事が出来た。
平成12年10月27日
運輸省にて、第8回 今後の自賠責保険のあり方に係わる懇談会 兼 第3回 基本制度検討部会が開かれ、運輸大臣懇談会及び自賠審答申における保険会社の措置事項や、報告書骨子(案)について検討された。(北原氏も、被害者代表委員として出席。)