平成13年度活動実績
平成13年度における会の主な活動、新聞等に掲載された関連情報
平成14年3月24日
3月24日(日)午後1時~4時、府中市片町文化センターにおいて、第5回理事会が開催されました。会員入会状況・会計について、「会員へのお便り」について、「家族交流会」について報告が行われた後来年度の活動計画について審議されました。
平成14年2月17日
2月17日(日)午後1時~4時、東京都府中勤労福祉会館3階サークル室において、「家族交流会」が開催されました。被害者ご本人と、そのご家族が多数出席され、昼食を取りながら自己紹介を始め、お菓子をつまみ、ジュースを飲みながら、ワイワイ情報交換をしました。大変な経験と日頃のご苦労を語り合い、互いに元気をもらって帰られたのではないかと思います。会員の方々の他に、弁護士5名に加え、ジャーナリストの柳原三佳氏が参加して下さいました。「家族交流会」は、毎年一回、会員の方々の交流を深めるために開催したいと考えております。
平成14年1月27日
1月27日(日)午後1時~4時、府中市片町文化センターにおいて、第4回理事会が開催されました。
会員入会状況の報告、HPやメーリングリストについての意見交換が行われ、金融庁の「自賠責保険の審議会」に出席した北原代表からは、審議会の模様について報告がありました。
平成14年1月17日
1月17日(木)、金融庁の「第117回自賠責保険の審議会」が開催され、北原代表が特別委員として出席いたしました。
来年度から自賠責保険料の全額が損保会社により運営されることになるので、運用駅のうち約22億円を事業に使うことになり、その内訳の説明がありました。北原代表は、後遺障害者のために使う金額が少なすぎるとの意見を述べました。
来年度から自賠責保険料の全額が損保会社により運営されることになるので、運用駅のうち約22億円を事業に使うことになり、その内訳の説明がありました。北原代表は、後遺障害者のために使う金額が少なすぎるとの意見を述べました。
平成13年12月16日
12月16日(日)午後1時~4時、府中市片町文化センターにおいて、第3回理事会が開催されました。会計報告や会員入会状況、HPの開設、金融庁や、国土交通省においての活動などが報告されました。また、来年度よりは、広報活動を強化し、当会について広く知ってもらえるようにすること、NP0化に向けて本格的に活動を始めることなどが採択されました.。
平成13年11月19日
2001/11/19(月)、千代田区損保会館会議室にて、損害保険協会と「全国交通事故後遺障害者団体連合会」代表との話し合いがもたれました。今後の自陪責保険料運用益の使い方に関することや、その他のことにつき、対立事項を含みながらも、建設的な話し合いが持たれました。民間どうしで話し合いが持たれ、被害者救済が進むことは良いことだと思います。
「全国交通事故後遺障害者団体連合会」は、以下のような構成になっています。全国交通事故後遺障害者団体連合会
代表:北原 浩一
幹事:交通事故後遺障害者家族の会(代表北原 浩一)
幹事:(頭部脳外傷 や病気による後遺症を持つ)
若者と家族の会(会長桑山 雄治)
幹事:高次脳機能障害者と家族の会(会長鈴木 照雄)
幹事:茨木県遷延性意識障害患者・家族の会希望の会(会長関田 正光)
幹事:遷延性意識障害・患者・家族の会木の芽の会(会長千野宏)
幹事:脳外傷友の会「コロボックル」(会長中野 匡子)
幹事:頭部外傷 等による重度後遺障害者と家族の会
「わかば」(代表藤井恵三子)
「全国交通事故後遺障害者団体連合会」は、以下のような構成になっています。全国交通事故後遺障害者団体連合会
代表:北原 浩一
幹事:交通事故後遺障害者家族の会(代表北原 浩一)
幹事:(頭部脳外傷 や病気による後遺症を持つ)
若者と家族の会(会長桑山 雄治)
幹事:高次脳機能障害者と家族の会(会長鈴木 照雄)
幹事:茨木県遷延性意識障害患者・家族の会希望の会(会長関田 正光)
幹事:遷延性意識障害・患者・家族の会木の芽の会(会長千野宏)
幹事:脳外傷友の会「コロボックル」(会長中野 匡子)
幹事:頭部外傷 等による重度後遺障害者と家族の会
「わかば」(代表藤井恵三子)
平成13年11月18日
11月18日(日)午後1時~4時半、府中市片町文化センターにおいて、当会主催の「交通事故解決法」勉強会(講師:会長北原 浩一氏)が開催されました。
約20組の当事者家族、一緒に来られた御家族や同行の人達も加えると40人近くのご出席をいただき、活発な質疑応答が行われました。
約20組の当事者家族、一緒に来られた御家族や同行の人達も加えると40人近くのご出席をいただき、活発な質疑応答が行われました。
平成13年11月9日
朗報!
自動車責任賠責保険金の重度障害は最高1,000万円増額になります!
…(2001.11.09.)日本経済・朝日・読売新聞より…..
現行は、後遺障害1級3号・4号が死亡事故と同じ三千万円だったのが 四千万円に、2級3号・4号の二千五百九十万円が三千万円になります。来年の2002年4月からの施行を目指すと、金融庁が発表しました。
なお、この限度額引き上げは、脳神経・内臓の重度後遺障害者を対象にするものです。交通事故により脳神経を損傷し、遷延性(せんえんせい)意識障害や高次脳機能障害などの重度後遺障害を負うと、人生を破壊されて、介護などにぼう大な費用を必要とするようになります。「全国交通事故後遺障害者団体連合会」や「交通事故後遺障害者家族の会」の継続的な訴えが認められたものです。重度後遺障害者は億の損害になるので不満は残りますが、重度後遺障害者の会の声が反映され、制度改正されると言う事は大変な成果だと思います。
自動車責任賠責保険金の重度障害は最高1,000万円増額になります!
…(2001.11.09.)日本経済・朝日・読売新聞より…..
現行は、後遺障害1級3号・4号が死亡事故と同じ三千万円だったのが 四千万円に、2級3号・4号の二千五百九十万円が三千万円になります。来年の2002年4月からの施行を目指すと、金融庁が発表しました。
なお、この限度額引き上げは、脳神経・内臓の重度後遺障害者を対象にするものです。交通事故により脳神経を損傷し、遷延性(せんえんせい)意識障害や高次脳機能障害などの重度後遺障害を負うと、人生を破壊されて、介護などにぼう大な費用を必要とするようになります。「全国交通事故後遺障害者団体連合会」や「交通事故後遺障害者家族の会」の継続的な訴えが認められたものです。重度後遺障害者は億の損害になるので不満は残りますが、重度後遺障害者の会の声が反映され、制度改正されると言う事は大変な成果だと思います。
平成13年6月22日
「改正自賠責法」が、6月22日に即決成立!来年4月から施行!約2兆円の内、約半分の9,000億円が、交通事故による被害者救済関係になった事は、大変に大きな成果だと思います。後は、この9,000億円の運用が正しく、真の被害者救済に使われるように、これからも、しっかり見守りましょう。
平成13年6月21日
6月21日(木)午前10時~午後1時、参議院議事堂分館において、「自賠責保障法及び自賠責再保険特別会計法の一部改正の法律案」についての国土交通委員会会議が開かれました。出席者は、自保・民主・公明・共産・社民・無会・自由・二連など参議院議員多数、参考人として招かれた方々は、自賠責懇談会の時の座長(西崎氏)・自賠責審議会会長(倉沢氏)・損保会理事(荒木氏)・全国交通事故後遺障害者団体連合会代表(北原氏)でした。「Koisyo」理事、「ハイリハ東京」世話人も北原氏の随行人を認可され同席しました。
**********北原氏の陳述(要略)**********
☆累積黒字2兆円を、ユーザーの一人一人に還元(損保関係者が主張している)しても極く僅かにしかならない。自賠責保険では、交通犯罪被害者を充分に救済するという視点が第一である。
☆重度障害者救済のための寮護センターの増設を。
☆24時間365日休み無しに介護している母親に休息を与えるための協力病院の増設を。
☆生涯に渡る多額の介護費用のために保険金の増額の配慮を。
☆植物状態の重度障害者や高次脳機能障害者の親亡き後の救済システムを要求。
☆医療機関に高次脳機能障害の理解度のばらつきが多く、正当な認定を受け難く、昨年出来た認定システムの、早急で且つ充分な、理解・確立・施策を求む。
☆脳障害の場合、生命の危険と看病介護に追われ、2年の時効に気付く余裕がない事が多い。自賠責請求権の時効を3年に変更するよう要求。
☆死人に、意識不明者に、記憶障害者に、口なし。事故の真実を知るために、警察や検察の情報開示を。加害者の処罰が、重度障害被害者の知らない内に僅か罰金20万円で終わらぬように。
☆損保の損害賠償提示額が人間の尊厳を安く安く見積もる損保会社の払い渋りの実態。
☆重度障害者は福祉で等と、税金にばかり依存させるのではなく、労働災害の被災者が労災保険で救済されるのと同じように、効通犯罪被害者は先ず自賠責保険による充分なる救済を優先させる事。
☆他・・・
**********北原氏の陳述(要略)**********
☆累積黒字2兆円を、ユーザーの一人一人に還元(損保関係者が主張している)しても極く僅かにしかならない。自賠責保険では、交通犯罪被害者を充分に救済するという視点が第一である。
☆重度障害者救済のための寮護センターの増設を。
☆24時間365日休み無しに介護している母親に休息を与えるための協力病院の増設を。
☆生涯に渡る多額の介護費用のために保険金の増額の配慮を。
☆植物状態の重度障害者や高次脳機能障害者の親亡き後の救済システムを要求。
☆医療機関に高次脳機能障害の理解度のばらつきが多く、正当な認定を受け難く、昨年出来た認定システムの、早急で且つ充分な、理解・確立・施策を求む。
☆脳障害の場合、生命の危険と看病介護に追われ、2年の時効に気付く余裕がない事が多い。自賠責請求権の時効を3年に変更するよう要求。
☆死人に、意識不明者に、記憶障害者に、口なし。事故の真実を知るために、警察や検察の情報開示を。加害者の処罰が、重度障害被害者の知らない内に僅か罰金20万円で終わらぬように。
☆損保の損害賠償提示額が人間の尊厳を安く安く見積もる損保会社の払い渋りの実態。
☆重度障害者は福祉で等と、税金にばかり依存させるのではなく、労働災害の被災者が労災保険で救済されるのと同じように、効通犯罪被害者は先ず自賠責保険による充分なる救済を優先させる事。
☆他・・・
平成13年6月19日日本経済新聞
・・・民事裁判の改革報制審検討開始・交通事故厳則化・・・
法相の諮問機関である法制審議会は18日、総会を開き、民事裁判の充実・迅速化のための法整備と、悪質な交通事故への罰則強化に向けた検討を始めた。交通事故の厳罰化については、酒酔い運転を始めとする悪質な交通事故に対する量刑の引き上げなどで、今週の臨時国会への法案提出を目指す。
・・・今回発表された「諮問案」のいくつかのポイント・・・
☆危険・悪質な運転をした結果、人を致傷させた場合、10年以下の懲役。
☆致死の場合、1年以上の有期懲役。致死の場合、有期刑は最高で15年までなので、現行の3倍に天井が引き上げられた。
☆例えば、道交法違反のひき逃げとの併合罪が認められたら、15+5年で、懲役20年まで上がるはず。
☆酒酔い運転との併合罪が認められたら、15+3年で、18年まで、上限が上がります。累犯・再犯でも上がるはず。
☆懲役1年という下限が設けられることによって、今まで裁判官一人で判決を下していたのが、裁判官3人の合議制になる。
☆「懲役または禁固5年以下または50万円以下の罰金」の中の禁固や罰金刑という選択肢が取り除かれる。
☆「3.自動車運転に係る業務上過失傷害罪、傷害が軽いときは、情状により、刑の免除が可能」とある項で、法務省刑事局刑事法制課の担当者は、「具体的に言えば、骨折などで、完全にもとの状態に戻ることができるか、または実質的な損害がない場合、あるいは被害者が加害者の刑事処分を望んでいない場合に、起訴猶予が可能であるということを明文化した」と説明された。
「傷害が軽い場合に限る」という制約を明文化することによって、人が亡くなった場合にでも起訴猶予となってしまうことに、逆に歯止めとなるのか?
諮問案はまだまだ案の段階で、これからいくらでも骨抜きにされてしまう可能性もあるし、まだまだ改善し見張っていかなければならない。秋の臨時国会が開かれれば提出とのこと。これから3ヶ月余りが正念場である。
軽薄無責任で、卑劣な交通事故犯罪によって、犠牲者や被害者を一人でも少なくするために、このように行政をも動かし、法改正にまで行けるのは、有識者だけの力だけでは決してなく、交通事故遺族の会の方々や、交通事後遺障害の当事者と家族等、生の声や必死の訴えが最も大切な事だ思います。悲しみに堪え、努力なさってこられている方々に、心からの敬意を表します。
法相の諮問機関である法制審議会は18日、総会を開き、民事裁判の充実・迅速化のための法整備と、悪質な交通事故への罰則強化に向けた検討を始めた。交通事故の厳罰化については、酒酔い運転を始めとする悪質な交通事故に対する量刑の引き上げなどで、今週の臨時国会への法案提出を目指す。
・・・今回発表された「諮問案」のいくつかのポイント・・・
☆危険・悪質な運転をした結果、人を致傷させた場合、10年以下の懲役。
☆致死の場合、1年以上の有期懲役。致死の場合、有期刑は最高で15年までなので、現行の3倍に天井が引き上げられた。
☆例えば、道交法違反のひき逃げとの併合罪が認められたら、15+5年で、懲役20年まで上がるはず。
☆酒酔い運転との併合罪が認められたら、15+3年で、18年まで、上限が上がります。累犯・再犯でも上がるはず。
☆懲役1年という下限が設けられることによって、今まで裁判官一人で判決を下していたのが、裁判官3人の合議制になる。
☆「懲役または禁固5年以下または50万円以下の罰金」の中の禁固や罰金刑という選択肢が取り除かれる。
☆「3.自動車運転に係る業務上過失傷害罪、傷害が軽いときは、情状により、刑の免除が可能」とある項で、法務省刑事局刑事法制課の担当者は、「具体的に言えば、骨折などで、完全にもとの状態に戻ることができるか、または実質的な損害がない場合、あるいは被害者が加害者の刑事処分を望んでいない場合に、起訴猶予が可能であるということを明文化した」と説明された。
「傷害が軽い場合に限る」という制約を明文化することによって、人が亡くなった場合にでも起訴猶予となってしまうことに、逆に歯止めとなるのか?
諮問案はまだまだ案の段階で、これからいくらでも骨抜きにされてしまう可能性もあるし、まだまだ改善し見張っていかなければならない。秋の臨時国会が開かれれば提出とのこと。これから3ヶ月余りが正念場である。
軽薄無責任で、卑劣な交通事故犯罪によって、犠牲者や被害者を一人でも少なくするために、このように行政をも動かし、法改正にまで行けるのは、有識者だけの力だけでは決してなく、交通事故遺族の会の方々や、交通事後遺障害の当事者と家族等、生の声や必死の訴えが最も大切な事だ思います。悲しみに堪え、努力なさってこられている方々に、心からの敬意を表します。
平成13年6月2日
自動車事故対策センター「介護料支給制度改正」のお知らせ。自賠責懇談会後遺症部会の答申を受け、支給対象者の拡充を主とした介護料支給制度の改正を、平成13年7月より行うことと致しました。介護料は、自動車事故が原因(昔、交通事故に遭われた方も含む)で重度の後遺障害を持つため、常時または随時の介護を必要とする方に支給します。
(1)自賠責保険等による後遺障害等級認定通知書をお持ちの方。
後遺障害等級が「1級3号」または「1級4号」の方。・後遺障害等級が「2級3号」または「2級4号」の方。
(2)自賠責保険等による後遺障害等級認定通知書をお持ちでない方。
自動車事故により、脳、脊髄または胸腹部臓器を損傷し事故後18ヶ月以上経過した方の内、所定の書式による診断書で症状が固定し、介護を必要とする状態が上記の(1)に相当すると認められた方。
***支給される額***
「1級3号」または「1級4号」の方;58,570~136,880円(月額)
「2級3号」または「2級4号」の方;29,290~54,000円(月額)
***申請受付***
申請受付は、平成13年6月1日からです。
***支給開始日(制度改正日)***
支給開始日は、平成13年7月1日です。
**************************************************
該当する方、また、思い当る方は、詳しくは、自動車事故対
策センター にお問い合わせ下さい。
**************************************************
**************************************************
自動車事故対策センター
〒102-0088千代田区麹町6-1-25上智麹町ビル
(TEL)03-5276-4485(FAX)03-3239-9336
**************************************************
(1)自賠責保険等による後遺障害等級認定通知書をお持ちの方。
後遺障害等級が「1級3号」または「1級4号」の方。・後遺障害等級が「2級3号」または「2級4号」の方。
(2)自賠責保険等による後遺障害等級認定通知書をお持ちでない方。
自動車事故により、脳、脊髄または胸腹部臓器を損傷し事故後18ヶ月以上経過した方の内、所定の書式による診断書で症状が固定し、介護を必要とする状態が上記の(1)に相当すると認められた方。
***支給される額***
「1級3号」または「1級4号」の方;58,570~136,880円(月額)
「2級3号」または「2級4号」の方;29,290~54,000円(月額)
***申請受付***
申請受付は、平成13年6月1日からです。
***支給開始日(制度改正日)***
支給開始日は、平成13年7月1日です。
**************************************************
該当する方、また、思い当る方は、詳しくは、自動車事故対
策センター にお問い合わせ下さい。
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自動車事故対策センター
〒102-0088千代田区麹町6-1-25上智麹町ビル
(TEL)03-5276-4485(FAX)03-3239-9336
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平成13年2月28日
議員立法による「悪質な交通事犯の厳罰化」への取り組みが始まる。衆議院議員会館で「交通事故問題を考える国会議員の会」総会が開催されました。当日は約40名の衆参国会議員に加えて法務省・警察庁・内閣府などの省庁関係者約10名が出席し、全国交通事故遺族の会の井手渉会長、鈴木共子さん、井上保孝・郁美さん、後遺障害者団体連合会の北原浩一さん、が議員の前でお話をさせていただいた。『悪質な交通事犯の厳罰化』に向けた議員立法に取り組み、本国会中に提出することが提案され、会員によって了承された。
平成13年2月6日
本日の国会、代表質問で「量刑問題」が取り上げられる。自由党の野田毅議員が、「国民の生活の不安」について森総理大臣の見解をただしました。野田議員の「飲酒運転の罰則が軽すぎるという被害者遺族からの声がある」という問いに対して、森総理は「飲酒運転の法定刑について、悪質な運転の刑について今のままでよいのか論議がある。そうしたご指摘を踏まえて関係当局が、鋭意検討をしている」という答弁をしました。
平成13年2月1日:毎日新聞朝刊
・・・交通事故賠償金の逸矢利益「3%控除で算定」の記事が掲載・・・
逸失利益算定での中間利息控除の利率について、津地裁熊野支部での2%の採用に引き続いて、長野地裁諏訪支部でも3%の利率が採用された。これらの判決に共通点しているのは、被害者が事故の時点で何らかの収入を得ており、その時点から逸失利益が発生している点です。
「交通事故による逸失利益の算定方式についての共同提言」では「特段の事情のない限り、年5分の割合によるライプニッツ方式を採用することが相当」とされていますので、現在の低金利情勢を「特段の事情」と判断したものと考えられます。
判決文を読まなければ確かなことは言えませんが、津地裁熊野支部と長野地裁諏訪支部での採用利率の差は被害者の年齢の差が反映されたものと思います。
つまり被害者の年齢が、前者は62才、後者は33才と、失われた就労期間が大きく異なっており、前者では算定期間の大部分で現在の低金利情勢が反映される可能性が高いと判断されるのに対し、後者は将来経済情勢の好転による金利上昇の可能性を考慮して、より高めの3%が採用されたのだと思います。
未就労の被害者の場合は「特段の事情」を考慮することなく、一律に5%の利率が採用されることになるでしょう。
逸失利益算定での中間利息控除の利率について、津地裁熊野支部での2%の採用に引き続いて、長野地裁諏訪支部でも3%の利率が採用された。これらの判決に共通点しているのは、被害者が事故の時点で何らかの収入を得ており、その時点から逸失利益が発生している点です。
「交通事故による逸失利益の算定方式についての共同提言」では「特段の事情のない限り、年5分の割合によるライプニッツ方式を採用することが相当」とされていますので、現在の低金利情勢を「特段の事情」と判断したものと考えられます。
判決文を読まなければ確かなことは言えませんが、津地裁熊野支部と長野地裁諏訪支部での採用利率の差は被害者の年齢の差が反映されたものと思います。
つまり被害者の年齢が、前者は62才、後者は33才と、失われた就労期間が大きく異なっており、前者では算定期間の大部分で現在の低金利情勢が反映される可能性が高いと判断されるのに対し、後者は将来経済情勢の好転による金利上昇の可能性を考慮して、より高めの3%が採用されたのだと思います。
未就労の被害者の場合は「特段の事情」を考慮することなく、一律に5%の利率が採用されることになるでしょう。
平成13年1月3日:hireha-ML
・・・昨年(2000年)の暮れに、自賠責懇談会の制度改革案答申が運輸大臣に提出されたが、そのことについて、北原氏が当会に貴重なご意見をhireha-MLで寄せてくれました・・・
「損害保険会社が政府の唱える規制緩和と民営化を錦の御旗として被害者救済を目的とする自賠責保険の制度を官の規制から解放して自由に商売ができるようにしようとしました。今までも損保険会社は、事故でパニックになっていて知識が皆無の被害者へ対し、しばしば「払い渋り」といって半分以下の保険金を払っているのに、官の監視がなくなったら恐ろしい結果になると主張しました。
規制緩和は消費者の立場でもある国民が幸せになることを目指すものの筈だ。加害者やその保険の種類を選べない被害者にとっては、官にも問題があったとしても、利害の相反する損保会社の自由にできる制度に替わったら、被害者救済という自賠責の目的が失われると主張した結果、被害者救済が満たされるという条件で自賠責保険の再保険制度を廃止するという方向が定まりました。
98年の夏にこの問題を知って急きょ連合会を結成し運輸省へ意見を届けに行ったから、被害者救済の後退を阻止できました。中立の立場に居た運輸省での懇談会の委員や金融庁の審議会の委員の多数が被害者代表の意見に理解と賛意を示しましたし、運輸省でも私達の行動に深い理解を示し、パートナーとなってしまいました。損保会社にとっては、ある意味ではやぶ蛇の面があったと思われます。
今年は金融監督庁の自賠責保険審議会へ被害者の代表を入れることを求めましたが金融監督庁は被害者代表として井手氏を、経済学者として二木氏を入れてくれました。しかし後遺障害者の代表は入れてくれませんでした。後遺障害者代表は何としても送り込む必要があると思います。
大阪の(略して)若者と家族の会の桑山会長さんが、被害者代表を金融庁へ送り込むことを狙って、二月に上京して、運輸省と金融庁へ訴えに行くと、メールが来ました。それでも、ここまで評価を得たことは、もう少し頑張ればすばらしい実績を上げる可能性があるということです。一緒に頑張りましょう。声をあげないところは必要を感じていないからだといわれると思います。黙っていても行政がおんぶにだっこしてくれる筈はないでしょう。」・・・
「損害保険会社が政府の唱える規制緩和と民営化を錦の御旗として被害者救済を目的とする自賠責保険の制度を官の規制から解放して自由に商売ができるようにしようとしました。今までも損保険会社は、事故でパニックになっていて知識が皆無の被害者へ対し、しばしば「払い渋り」といって半分以下の保険金を払っているのに、官の監視がなくなったら恐ろしい結果になると主張しました。
規制緩和は消費者の立場でもある国民が幸せになることを目指すものの筈だ。加害者やその保険の種類を選べない被害者にとっては、官にも問題があったとしても、利害の相反する損保会社の自由にできる制度に替わったら、被害者救済という自賠責の目的が失われると主張した結果、被害者救済が満たされるという条件で自賠責保険の再保険制度を廃止するという方向が定まりました。
98年の夏にこの問題を知って急きょ連合会を結成し運輸省へ意見を届けに行ったから、被害者救済の後退を阻止できました。中立の立場に居た運輸省での懇談会の委員や金融庁の審議会の委員の多数が被害者代表の意見に理解と賛意を示しましたし、運輸省でも私達の行動に深い理解を示し、パートナーとなってしまいました。損保会社にとっては、ある意味ではやぶ蛇の面があったと思われます。
今年は金融監督庁の自賠責保険審議会へ被害者の代表を入れることを求めましたが金融監督庁は被害者代表として井手氏を、経済学者として二木氏を入れてくれました。しかし後遺障害者の代表は入れてくれませんでした。後遺障害者代表は何としても送り込む必要があると思います。
大阪の(略して)若者と家族の会の桑山会長さんが、被害者代表を金融庁へ送り込むことを狙って、二月に上京して、運輸省と金融庁へ訴えに行くと、メールが来ました。それでも、ここまで評価を得たことは、もう少し頑張ればすばらしい実績を上げる可能性があるということです。一緒に頑張りましょう。声をあげないところは必要を感じていないからだといわれると思います。黙っていても行政がおんぶにだっこしてくれる筈はないでしょう。」・・・