自動車事故対策機構(nasva)

多くの被害者団体が行政機関に粘り強く訴えたのです。

当会をはじめ、多くの被害者団体が行政機関に粘り強く訴えたのです。その結果・・・・

「NASVA」(ナスバ)、正式には「独立行政法人自動車事故対策機構」(National Agency for Automotive Safety & Victims’ Aid)といい、NASVAはその頭文字をとってつくられた略称です。 NASVAの前身にあたる「自動車事故対策センター」が設立されたのは、「交通戦争」真っ只中の1973年(昭和48年)のことでした。今でこそ、交通事故の年間死者数は1万人を大幅に下回るようになりましたが、1970年には死者数が1万6000人を超える危機的な状況にあったため、国を挙げてその対策に取り組もうということになったわけです。

「自動車事故対策センター」の主な業務は、運行管理者等指導講習、運転者適性診断、交通事故被害者への生活資金貸付でした。その後、特殊法人等改革の一環として「自動車事故対策センター」は解散。平成15年10月に現在のNASVAが設立され、引き続き自動車事故の発生防止及び自動車事故の被害者の保護の増進のための業務を行い、現在に至っています。

「NASVAの介護料支給制度」

NASVAでは、1979年から交通事故で脳損傷を負った重度後遺障害者への介護料支給をスタートさせています。また、1981年からは、脊髄損傷による重度後遺障害者への介護料支給も始めました。 しかし、交通事故の被害者の中には、高次脳機能障害のように、外見的には「重度」に見えなくても、実際には介護を必要とする被害者が大勢いることも事実です。そこで、「NPO交通事故後遺障害者家族の会」をはじめ、多くの被害者団体が行政機関に粘り強く訴えたのです。

その結果、2001年7月、支給対象者の拡充を主とした「介護料支給制度の改正」が行われました。これによって、改正前までは常時介護が必要な「最重度」の被害者のみが対象だった介護料が、高次脳機能障害など「随時の介護」を必要とする被害者にも支給されるようになったのです。 交通事故に遭われた時期は問いません。受傷時期が平成13年7月以前の被害者も対象となりますので、次に該当する方は申請手続きをしてください。 支給対象となる方(NASVAのページ参照)

(1)自賠責保険等による後遺障害等級認定通知書を持っている人 ・後遺障害等級が「1級3号」または「1級4号」の方(常時介護) ・後遺障害等級が「2級3号」または「2級4号」の方(随時介護)

(2)自賠責保険等による後遺障害等級認定通知書を持っていない人 ・自動車事故により、脳、脊髄または胸腹部臓器を損傷し、事故後18ヶ月以上経過した方の内、所定の書式による診断書で症状が固定し、介護を必要とする状態が上記の(1)に相当すると認められた方。

1か月の支給額は、「最重度」と診断された人で、6万8440円~13万6880円。「1級3号」または「1級4号」 → 5万8570~13万6,880円。「2級3号」または「2級4号」→ 2万9290~円5万4000円(月額)となっています(「短期入院」にかかる費用については、別枠でその費用が助成されます)。
支給金額(NASVAのページ参照)

また、自損事故の被害者、受傷した時期が2001年7月以前の被害者も対象となりますので、該当する方は忘れずに申請手続きをしてください(ただし、労災や公務員災害で、すでに介護補償を受けている場合などは、こちらの介護料が支給されません。事前に確認しておきましょう)。 これらの条件に該当する方で、まだ請求をしていない方は、早速、NASVAに問い合せてみてください。